保健所への届出について、調べてみたけどいまいちわからない!という方へ。
エステサロン開業時の保健所への届出は、「サロンで扱うメニューによって異なる」というのが正解です。
エステと言っても様々なメニューが存在します。事例が多いケース別に解説していきます。
ご参考になりましたら幸いです。
保健所では、薬事・食品衛生・環境衛生に関する監視指導などの業務を行っていて、理容所及び美容所の営業開始、改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合にも開設届出書の提出が求められます。
前提として、美容所登録には、美容師免許または理容師免許が必要です。これらの国家資格を所持していなければ登録することはできません。(従業員を雇用し、サービスを行う人が美容師免許を所持していれば登録可能です。※美容師である従業員が2名以上在籍する場合は、管理理容師または管理美容師免許が必要。)
美容師法により、美容所は「美容の業を行うために設けられた施設」。美容は「パーマや、結髪、化粧などで容姿を美しくすること」とされており、その詳細は明記されていません。
そのため、リラクゼーションを目的としたサービスを提供するエステサロンの開業では、保健所への届けは不要と考えられています。
第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。引用元:美容師法 | e-Gov法令検索
しかし、近年、まつげエクステが美容師法の「美容」に該当するとされたことから、今後、他のサービスにおいても状況が変化する可能性も考えられます。
該当するサービスは提供せずとも、美容師免許を所持している方は、届出を検討しても良いかもしれません。
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国家資格が必要なサービスを提供する場合は、必ず届出が必要です。
前述した通り「美容」を提供できるのは「美容所」に限られるので、違反すれば免許取り消しになることもあります。
以下でご紹介するメニューは、高い安全性や衛生が求められるサービスであり、施術者は国家資格を保持していることが求められます。
自宅・マンションの一室・個人・法人といったサロン形態や、主体とするサービスが異なる場合(例:ネイルサロンなど)でも、該当するメニューを扱う場合は届出が必要です。
▼国家資格が必要なサービス
まつ毛エクステ |
過去には無資格でも行えていましたが、重大なトラブルが増加した結果、美容師免許が必須となりました。
厚生労働省の公式サイトに以下の通り、明記されています。
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まつ毛パーマ | 美容師免許が必要です。 |
眉カット 眉毛エクステ 眉毛パーマ |
美容師免許が必要です。 |
顔剃り |
理容師免許が必要です。
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あん摩マッサージ 指圧マッサージ |
あん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。 |
鍼灸 | はり師、きゅう師の資格が必要です。 |
柔道整復 | 柔道整復師の資格が必要です。 |
カット・パーマ・カラー | 美容師免許が必要です。 |
エステで提供するメニューにおいても、その判断が難しいケースがあります。
メニューやサービスごとに、ご紹介します。
自治体によって見解が異なるようです。
全身の施術は行わず、顔(首から上)だけに特化した美容サービスを行う場合は保健所への届出が必要、としている自治体もあるようなので、開業前に問い合わせておきましょう。
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ブライダルシェービングを行う場合は理容師免許が必要となるので、保健所への届出が必要です。
顔脱毛における照射前のシェービングは、たとえ安全性が高い電気シェーバーを使っていても、理容師免許が必要です。
首から下の対応については厳密に定められていないようで、各自治体の条例を確認、または保健所へ相談するのが得策です。
スタッフがシェービングすることを想定していた場合、お客様自身で行っていただくなどのビジネスプランの練り直しが必要になるかもしれません。
メディカルエステは医師が監修・運営する医療機関。
医療レーザー脱毛は医療行為にあたるので、美容所ではなく診療所開設届出書の提出が必要となります。
管轄の保健所によって手続き方法が変わります。
今回は大阪府を例に上げ、新たにエステサロンを開業する場合の流れをご紹介します。
美容所として登録するには、施設基準をクリアする必要があります。
これを確認しないまま物件を契約、施工を始めてしまうと、後に影響が出る可能性があります。
開業を計画した時点で、まずは、保健所に事前相談することが推奨されています。
開業場所の目星がついたら、保健所に問い合わせましょう。
管轄の保健所は、厚生労働省の「保健所管轄区域案内」から検索できます。
物件や内装が決まれば、施設基準に合致するかどうか、再度相談しましょう。
施設図面などがあれば、保健所の窓口に持参するのがおすすめです。
内装工事の完成時期に目途が経てば、届出の時期です。検査に備えて準備を整えます。
保健所へ届け出る際の施設基準(大阪府の場合)
(1)常に清潔に保つための措置
①床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。
②洗場は、流水装置とすること。
③ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(2)消毒設備を設けること(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、紫外線消毒器等)
(3)採光、照明及び換気を十分にするための措置
①採光及び照明:美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度が100ルクス以上を確保できる設備を有すること。
②換気:美容所内の空気1L中の炭酸ガスの量を5cm3以下に保つことができる施設構造を有すること。
(4)その他知事が定める衛生上必要な措置
①美容所と住居その他の施設とを区分すること。
②美容所には待合所を設け、作業場と区分すること。
③美容所の作業場及び待合所の面積の合計は、13m2以上とすること(化粧、結髪等の業(まつ毛エクステンション含む)のみの場合を除く)。
④美容所と理容所を同一施設内において開設するときは、当該美容所における作業場及び待合所と当該理容所におけるこれらに相当する施設が区分されていること。(ただし、当該美容所において従事する美容師の全員が理容師法第1条の2第2項に規定する理容師であって、かつ、当該美容所が同法第12条各号に掲げる措置を全て講じている場合は、この限りでない。)
⑤皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
⑥外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。引用元:美容所を開設される方へ
必要書類を提出し、手数料を納入します。
検査・確認日は、届出受け付け時点から1週間以内を目安に調整されます。
管轄の保健所によって、求められる書類や提出期限も異なります。事前に確認しておきましょう。
保健所への提出書類(例:大阪府の場合)
・美容所開設届出書 2部
・美容所の平面図、付近見取図 2部
・従業する美容師全員の美容師免許 原本
・従業する美容師全員の診断書(結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書) ※診断日より1ヶ月以内のもの 原本
・従業員が2名以上の場合、うち1名の管理美容師を証明する書類(※他の美容所と管理美容師を兼任不可) 原本およびその写し2部
・手数料(現金)
・(解説者が外国人の場合)住民票の写し 市が発行する写しの原本参考資料:大阪府公式サイト
保健所からスタッフが派遣され、営業者立ち会いのもと施設設備や衛生管理方法などの確認を行います。
必ず、検査日までに施設設備を整えておきましょう。
検査・確認結果に問題がなければ美容所確認済みの証が発行されます。
交付は、検査・確認日から10日ほどかかるようです。余裕を持って準備しましょう。
参考サイト:大阪府ピピっとネット > 美容所開設届等
サロンを引き継ぐ場合 法人への切り替え・その他変更があった場合 |
美容所届出事項変更届出書 |
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開設者から相続する場合 |
美容所相続承継届出書 美容所確認済みの証書換え交付申請書 |
法人が合併する場合 |
美容所合併承継届出書 美容所確認済みの証書換え交付申請書 |
法人が分割する場合 |
美容所分割承継届出書 美容所確認済みの証書換え交付申請書 |
書類提出後、事務手続きが行われ、検査・確認が実施されます。
結果が出るまでに2週間前後かかるとも言われています。
万が一基準を満たしていなければ、美容所確認済みの証は発行されません。
再検査になることもあり、最悪の場合、サロンをオープンできないということになりかねません。
オープン日から逆算し、余裕を持った計画で準備しましょう。
保健所は、定期的に店舗の検査を行っています。
正しく衛生管理されているか、違法行為を行っていないか抜き打ちで実施されることもあります。その他、利用者や近隣の人から通報で検査が行われるケースもあるようです。
違反したり、無申告で営業していたりすると、悪質な場合は営業停止またはペナルティーが科せられる場合もあります。
開業後も規定を守り、安全で衛生なサロン運営を心がけましょう。
(無免許営業の禁止)
第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
(美容所以外の場所における営業の禁止)
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第八条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置第十五条 都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
四 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者引用元:美容師法 | e-Gov法令検索
個人事業の開業・廃業等届出書 |
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所得税法により、事業開始から1ヵ月以内の提出を定められています。 開業届を提出することにより、以下の恩恵を受けられます。
提出せずとも罰則はありませんが、開業後に書類が必要な場面が出てきます。 引用元:所得税法 | e-Gov法令検索 |
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提出 | 義務 |
所得税の青色申告承認申請手続 |
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個人事業主として、年に1度必ず申告が必要となる確定申告にまつわる書類です。 手続きをしなければ自動的に白色申告となり、
といった恩恵は受けられません。 |
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提出 | 任意 |
個人事業の開業届出・廃業届出等手続について詳しくはこちらから(国税庁公式サイトに遷移します)>>>
所得税の青色申告承認申請手続について詳しくはこちらから(国税庁公式サイトに遷移します)>>>
一定額以上の利益が見込まれる場合、税金の観点から、法人化が推奨されています。
エステ開業で法人か個人事業主どちらがベスト?違いと法人化のタイミングについて詳しくはこちらから>>>
法人を設立したら、まずは法人登記を行います。
株式会社・合同会社と会社形態によって手続きが異なるので、法務局公式サイトに記載の流れに沿って手続きを進め、法人設立の申請を行います。
商業・法人登記申請手続について詳しくはこちらから(法務局公式サイトに遷移します)>>>
法人設立届出書 | 義務 |
法人設立の日(設立登記の日)以後、2月以内に法務局に提出。 青色申告の承認を受けるためにも必要な書類。 |
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法人設立・事務所等開設申告書 (大阪府の場合) |
義務 |
法人設立の日以後、2ヶ月以内に、会社が所在する都道府県や市町村に提出。 自治体によって形式が異なります。 |
青色申告の承認申請書 | 任意 | 青色申告書によって提出することの承認を受ける場合に提出。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員を雇用する場合 | 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した際に提出。 |
従業員がいなくても、会社を設立すれば社会保険の加入は義務です。
各種保険の手続きも行いましょう。
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 義務 |
健康保険・厚生年金に初めて加入する際に提出する書類 提出日の90日以内に発行された会社の「登記簿謄本」の原本もあわせて提出 |
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用する場合 | 従業員を雇用する場合、健康保険および厚生年金保険に加入すべき者について提出する届書。 |
パート・アルバイト・企業規模に関係なく、下記の条件に当てはまる労働者を雇用した場合は、手続きを行います。
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用した日の翌日から10日以内に提出 |
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雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日の翌月の10日までに提出 |
従業員を雇用する場合は、労働保険への加入のため、下記の手続きも必要です。
労働保険 保険関係設立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出 |
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労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内に提出し、労働保険の概算保険料を納付 |
市区町村 または 指定確認検査機関 |
建築確認申請 | 新たに建物を建築する場合、建物完成後4日以内に完了検査申請 |
消防署 | 防火対象物使用開始届出書 | 建物を新築、または既存の建物(居抜き物件)に新たにテナントとして入居する場合、工事の有無にかかわらず、開業7日前までに提出 |
防火対象物工事等計画届出書 | 内装工事を行う場合は、着手する7日前までに提出 | |
生活衛生監視事務所 | 飲食店営業許可 | ドリンクを提供し、金銭を得る場合は営業許可を取得 |
保健所 | 公衆浴場営業許可申請書 | 入浴・シャワー・サウナなどの設備を設置し、顧客に利用させる場合は許可を取得 |
で、手続きが異なります。
化粧品の広告や販売には、薬機法や公正競争規約などさまざまな規制が設けられていて、日本と海外でも基準が異なります。
海外では普通に販売されていても、配合可能成分、禁止成分、配合率の規制や表示規制など、日本の化粧品基準を満たさないことも珍しくありません。
法律や規制の正しい理解が必要です。
前半でご紹介した、国家資格が必要なメニューを導入する際は、資格取得が必須です。
フェイシャルやボディなど、リラクゼーション目的であれば、どなたでもサロンを開業できます。
とはいえ、やはり、資格を所持していると箔が付き、お客様からの印象も変わります。
エステは民間資格のみですが、日本エステティック業協会(AEA)や、日本エステティック協会(AJESTHE)やCIDESCOといった認知の高い団体がいくつか存在していますし、各エステスクールでもディプロマが発行されています。
これからスキルを習得するのであれば、資格取得を視野に学ぶと良いでしょう。
エステを開業する資格とは?知って得する資格と手続きについて詳しくはこちらから>>>
エステサロンの開業は、自宅・テナント・マンションの一室・出張とさまざまな形態があり、規模も違えば取り扱うメニューも異なり、同一サロンは存在しません。
必要な準備や手続きも変わってきます。
初めてサロンを開業する方は、知見のある人に助言を求めるのが近道です。
美容機器を導入するのであれば、多くの場合、メーカーの開業支援が付帯していますし、エステスクールでも開業支援が行われています。
開業は諸手続きのみならず、サロンの方針を固め、必要なものを揃えたり、メニュー作成、物件選び、スキル習得、集客、リピート顧客を獲得するための戦略を練ったりとやることが山積みです。
同じ“モノ”や“コト”を購入するのであれば、これらの制度をうまく活用するのが得策です。
エステ開業、物件選びで失敗しない方法について詳しくはこちら>>>
ここ数年で決済方法も多様化し、消費者の意識と行動も変化しています。
引用元:2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました (METI/経済産業省)
年齢層別にみると、30歳代の利用率が80.6%で最も高く、20歳代から50歳代で6割を超え、60歳代でも5割を超える利用率となっています
サロン成功の秘訣は、お客様にリピートしていただくこと。
競合も多く、継続利用してもらうためにも、お客様が不便に感じることを減らすのも大切です。
時代に合った支払い方法導入を検討し、利便性の向上と新規顧客開拓・リピート率アップを目指しましょう。
情報が溢れ、人の興味関心は留まることなく動いています。
若い世代を中心に「タイムパフォーマンス」を重視する人が増えていて、少ない時間で満足度の高い経験が求められています。
好きな時間に、便利な方法で、都合のいい日時を予約できるシステムは、「効率」や「生産性」といった面で考えても不可欠です。
インターネット予約を始め、LINEやSNSなど窓口を多く設けておけば、思い立ったタイミングで必要なアクションを起こすことができ、取りこぼしを防げます。
電話応対業務も減り、接客に従事できるというメリットもあります。
お客様の安全を守るためにも「薬事法」や「衛生法規」は、サロンを経営する上で避けては通れない法律です。
飽和状態にあるエステ業界においてお客様の信頼を得ることは極めて重要で、社会のルールを守った誠実なサロン経営は不可欠です。
「考えは言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となる」という名言があります。
目的を理解し、お客様にフォーカスしたサロン運営を心がけましょう。
諸手続きからオープン準備と、一人で対応するのは至難の技。
特に、初めての開業やお一人で開業を検討されている方は、夢半ばで諦めてしまいがち。
開業支援制度を活用すれば、いつまでに何をすべきかが明確になり、担当者と相談しながら進めていけるので、最短距離でサロンをオープンすることができます。
フォレストエステティックスクールでは、開校から5,000店舗以上の独立開業支援実績があり、さまざまなケースに対応してきました。
過去の事例を元にお客様に選ばれるサロン作りのアドバイスも行っていて、開業後も継続してサポートしています。
これからスキルを身につけようと考えている方、開業準備を始めようと検討している方は、ぜひご活用ください。
開業という夢をより現実のものに近づけるため、まずは開業セミナーに参加していただき、イメージを掴んでいただくことをおすすめしています。
ご希望をお伺いし、理想とするサロンや働き方を明確にするところからお手伝いさせていただきます。
どなたでも無料で参加していただけます。お気軽にお申し込みください。
“初めての開業で何から始めたらいいかわからない“という方のために、
といった、開業の基本的な内容からサロンづくりに欠かせないノウハウを凝縮してお伝えしています。
開業に関する些細な疑問にもお答えさせていただきます。お気軽にご参加ください。
エステサロン開業時の保健所の届出についてご紹介しました。
保健所の他にも、サロン形態や扱うメニューなどによって必要な手続きは変わります。
手続き漏れなく、安心してサロンを運営していけるよう、事前準備を徹底しましょう。
授業風景でわかること
その他美容に関する情報も発信しています。 ぜひご活用下さい!