サロンに勤めている現役エステティシャンはもちろん、異業種で活躍する方がフリーランスのエステティシャンとして副業をはじめられる方が増えています。
これまで日本ではなじみが薄かったフリーランスという働き方の特徴と、その実態についてご紹介いたします。
ご参考になりましたら幸いです。
フリーランスとは、企業や団体に雇用されず、仕事に応じて技術やスキルを提供する社会的に独立した個人事業主です。
コロナ以降、フリーランスの人口が500万人以上増加したとも言われています。
昨今のデジタル化や働き方改革の影響もあり、「自分のスタイルで働きたい」「働く場所や時間に囚われたくない」と働く側の意識も変化してきているようです。
フリーランスエステティシャンとしての働き方は、①業務委託としてサロンと契約する方法と②個人で活動(開業)する方法の2パターンあります。
②個人で活動(開業)する方法の中には、自宅サロン/レンタルサロン/出張サロン/シェアサロン/賃貸と経営方法がわかれます。本業としてしっかり利益をあげていくのであれば、自宅か賃貸。副業の場合はリスクが低い、自宅/レンタル/出張/シェアサロンから検討すると良いでしょう。
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昨今は単純に収入アップを目的とするのではなく、
など、変化する社会への対応や人生に彩りを与えるために選ばれる方も多く、幅広い年齢層の方がエステの技術を学びに来られています。
柔軟な働き方ができるので副業としてもはじめやすく、生活のバランスを取りやすいのが魅力の一つです。
サロンに所属する場合と、個人で活動(開業)する場合に分けて、解説いたします。
フリーランスのエステティシャンは、エステサロンに所属する場合も雇用契約は結びません。
個人事業主としてサロンと対等な立場で業務委託契約を結び、業務の依頼を受けます。
成果に関する取り決めがないため、特定の業務を遂行することを定めた「(準)委任契約」の場合が多く、業務の範囲は契約により定められます。(サロンによって異なります。)
「労働者」に当たらないので勤務時間の規約がなく、サロンに指揮命令権はありません。あくまでも独立した立場として、契約した業務の遂行を目的とします。
反面、最低賃金が保証されておらず、怪我などで働けなくなった場合の保証はありません。
労働者について詳しくはこちらから(厚生労働省PDF資料を参照します)>>>
個人で活動する場合は自営業にあたるため、雇用にあたりません。
業務委託 | 契約時に定められた業務をやり遂げるというのが目的。メインはお客様への施術です。 契約内容によって、カウンセリング、商材の販売、受付や開店準備など業務に伴う雑務が含まれる場合があります。 フリーランスとはいえサロンに属しているので、自分の意思だけでは決定できずサロンの規定に従い施術を行います。 |
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個人で活動する場合(開業) | お客様へのサービスはもちろん、集客、宣伝、経理、雑務などすべて自身で行います。 方針、働き方、価格まですべて自分で決定できます。 |
どちらの働き方も、隙間時間、単発、休日に固定して行うことができます。
業務委託 | 賃金は、給与ではなく報酬として受け取ります。 能力に応じて、売上のパーセンテージが支払われているところが多いようです。指名料、能力委託料、物販歩合なども報酬に含まれる場合もあります。 未経験で顧客が安定しない人のために、最低報酬額を設定されているサロンもあるようです。 |
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個人で活動する場合(開業) | 売上から必要経費を差し引いた分が収入です。 |
フリーランスの収入はすべて自分次第。勤務日数、時間、客数によって変動します。
フリーランスは労働基準法の適用外となり、労働時間の制限がありません。週40時間以上の長時間労働も個人の意思とみなされます。
労働者と違って労災保険にも加入できないので、必要な収入と体調とのバランスをみて自身で調整する必要があります。
労働基準法とは>>>(厚生労働省のホームページに遷移します)
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個人事業主となるフリーランスは、労働者向けの法律の恩恵を受けられません。
病気や怪我をした際の保障がないことを理解し、能力や体力にあった働き方を考えなければなりません。自身の加減で仕事量をコントロールできるが故に無理をしたり、副業の場合は本業をおろそかにしてしまったりしないよう注意が必要です。
エステサロンでは、業務委託と労働者の扱いが曖昧になっているケースも多いよう。
業務委託契約では、時間を拘束することや指揮命令はできないことになっています。
働き方に疑問を感じることがあれば、自ら交渉し、身を守っていかなければなりません。最低限の法律知識を身に着けておくのがおすすめです。
知識が不足していると、不公平な契約となってしまうこともあります。
責任の所在を明らかにし、紙面に残しておくと良いでしょう。
確定申告などの各種手続きも、自分で行わなければなりません。
知らなかったでは済まされませんが、丁寧に教えてくれる人もいません。
責任を持って情報を集め、対応していく必要があります。
すべて自己責任であるという条件のもと、自由な働き方を手にできるのがフリーランスです。
労働者とは対照的で、求められる資質も異なります。
「得意なことだけに没頭できる」というイメージですが、トレンドや顧客のニーズを捉えるための情報収集。仕事を獲得するためのコミュニケーション能力。報酬を得るためのスキル。お金の管理能力も必要です。
自身が、
などをチェックしましょう。
個人で黙々と仕事をすることが多いフリーランスは、孤独を感じ、悩みを抱え込みやすいと言われています。
会社では上司や同僚がいてモチベーションを維持でき、困ったときや悩んだときに相談できるように、頼れる先、相談できる同業者を見つけておくと安心です。
サロンで業務委託として働いていると、スタッフと接する機会もあるのでリフレッシュにもつながるでしょう。
という方はお気軽にご参加ください。
反復・継続した収入となる場合には、事業開始1ヶ月以内に開業届を提出しなければならないと所得税法で定められています。
提出しないと節税効果の高い青色申告や屋号で銀行口座が作れないといった制限がかかりますが、ペナルティはなく、開業した年の事業収支をまとめて税務署に確定申告すれば開業届の代わりなります。
一定の利益が見込まれる場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておくと安心です。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。) に提出してください。
サロンの収益が20万円以下、本業で源泉徴収をしており副業の収入の合計が20万円以下であれば申告の義務はありません。
対象となる人は、青色申告か白色申告いずれかの方法で申告しましょう。
※青色申告は事業所得/不動産所得/山林所得に限られます。副業は雑所得にあたり、青色申告対象外となります。
確定申告の計算期間 | 1月1日から12月31日までの1年間 |
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確定申告受付/所得税の納付期間 | 翌年2月16日から3月15日まで |
確定申告が必要な人について詳しくはこちらから(国税庁ホームページに遷移します)
確定申告について詳しくはこちらから(国税庁ホームページに遷移します)>>>
収入の金額を関わらず、住民税の申告は必須です。申告しないと本来の住民税に加えて延滞金を加算される場合があります。 (確定申告をしていれば税務署から役所に住民税額の連絡が行われるため、申告は不要です。)
副業で得た収入が20万円以下でも、確定申告を行わない場合は必ず申告しましょう。
申告方法は地域によって手続き方法が異なります。住んでいる市町村のホームページを確認しましょう。
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開業ヘッドマッサージプロフェッショナル講習 | 77,000円 |
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アロマヘッドマッサージ2時間 | 22,000円 |
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男性エステティシャンへの転身事例|疑問や成功の秘訣もご紹介>>>
同業他社、同じようにフリーランスで働く人の情報を集め、
を調査し、判断基準を作りましょう。
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